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時効が成立していない場合

時効が成立していない場合があります(時効の中断について)

自分では5年から10年の期間が過ぎ、借金の時効が発生していると思っても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない可能性があります。時効が中断してしまう理由として、以下の3つがあります。

1.債務の承認

債権者からの督促などによって、借金があることを認めてしまうと時効の利益を放棄したとみなされ、時効が中断されてしまいます。債権者(貸し手)から「1000円でもいいので返済して下さい・・・」と言われますが、債権者は時効の中断を狙っているのです。

2.裁判上の請求

債権者(貸し手)が裁判所に提訴し、債務者(借り手)に返済してくれと、訴訟や支払い督促という形で裁判所から送られてきます。この時点で中断になります。

裁判以外の口答や電話、ハガキ、手紙、電報などでは中断しません。しかし、内容証明郵便の場合に限っては、6ヶ月間だけ時効の中断がされます。

3.差押え、仮差押え、仮処分

給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。

時効を前に債権者から督促が来た場合には一度ご相談ください

時効直前に債権者から督促が来ている場合でも、「逃げ切ってやる」とそのまま放置している方もいるかもしれません。ネットで検索しても、そのまま放置をして時効を待つことをお勧めしているケースもありますが、法律家としては絶対にお勧めしません。なぜなら、時効が成立するまでの期間、色々な不利益や不自由を被ることになります。また、貸金業者は様々な手法であなたに対して借金返済をさせる方法でアプローチをしてきますので、安易に逃れることは出来ません。

そのような場合には、まずは一度当事務所にご相談ください。現在の収入や支出、他社からの借入状況などを総合的に検討し、時効の援用が適応できる場合には行い、時効が成立していない場合には任意整理や自己破産などの債務整理の手続きを行います。

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