借金問題の専門家が解説!自己破産が認められないケースと条件
自己破産をして借金問題を解決したいというご相談を多くいただきますが、自己破産は誰でも使用できる制度ではなく認められないケースもあります。
自己破産を行う事ができるのは主に下記3つの条件を満たしている場合になります。
1.債務(借金)の支払いが不能である
2.債務(借金)が非免責債権でない
3.債務(借金)を負担する理由が免責不許可事由でない
下記ではそれぞれについて具体的にどのような場合自己破産が認められないのか解説していきます。
1.債務(借金)の支払いが不能である
債務の支払い能力については借金の金額と資産・収入を比較したり、家族構成や実際の生活状況などを加味した上で判断されます。
自己破産が認められないケースとしてよくあるのが借金の金額が収入の3分の1以下である場合です。
あくまで目安になりますが、例えば年収300万円の場合、借金が100万円未満であると認められないことが多いです。
ご自身の状況についてのご相談も無料で受け付けていますのでお気軽に専門家にご相談ください。
2.債務(借金)が非免責債権でない
債務(借金)が非免責事項とは下記のような事項で、借金の理由が下記に当てはまる場合は自己破産を認められないケースが多いです。
非免責債権とは
・税金
・公共料金(電気・ガスなど)
・社会保険料
・罰金
・慰謝料・養育費
3.債務(借金)を負担する理由が免責不許可事由でない
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
自己破産を認められないことが多いケースは下記になります。
免責を許可されない事由
1.財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
4.すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
6.裁判所にウソの説明をしたとき
7.破産管財人などの職務を妨害したとき
8.過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されないということではありません。あなたがお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な状況に応じて判断されます。
場合によっては、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。
したがって、免責事由に該当する項目があっても諦めずにまずはご相談下さい。自己破産以外の選択肢も含め、あなたが人生を再出発できるよう精一杯サポートさせていただきます。