オリコの過払い金請求・任意整理について
オリコカードは、株式会社オリエントコーポレーションが運営しているクレジットカードです。
オリコカードは、かつて29.2%という高金利(違法な利息)で貸し付けを行っていたため、それ以前から取引のあった方には、過払い金が発生していることが多くあります。
オリコは、株式会社みずほフィナンシャルグループとの結びつきが強いため、資金的な問題はありません。また、2015年のみずほの発表によると、オリコとの一層の連携の強化を図るといったことも掲示されているため、資金面での問題はほとんどないと考えて問題ございません。
そのため、ここ最近は、カード会社の中でも過払い金への対応がかなり良くなってきております。
また、以前は、5~6割程度での和解提案が多かったのですが、ここ最近では、上記理由から、任意の交渉で過払い金を満額近く返還してくれることがあります。
ただし、返金日にはあまり融通が効かず、半年以上経ってからの返還となる場合が多いため、早期解決をご希望のお客様は訴訟の定期もご検討された方が良いです。
そして、今後の業績次第では、過払い金返還請求への対応が厳しくなることも考えられますので、オリコでキャッシング経験のあるお客様はまずは一度当事務所へご相談下さい。
オリコとの和解・訴訟
上記でもお伝えしたように、オリコは債務整理や過払い金の返還を求める方々に対して、丁寧な対応をしてくれる上、みずほグループと強力な連携体制を築いているため、倒産の心配が少ないことはプラス材料となります。
(裁判をおこさずに)任意での和解交渉であっても、取引の分断等特段争点がなければ、元金の満額に近い金額の返還を得られることもあります。
ただし、利息も加えての返還となると、訴訟を提起せざるを得ません。
オリコの注意点
オリコは、貸付時にリボ払いと1回払いのどちらかの支払い方法を選択するような形式であった際に、リボはリボ、1回払いは1回払いで個別に過払い金の計算が行われるべきであると主張してくることがあります。
ですが、これに対しては、全取引を一体のものとしての一連計算を求める判例があり、全体を一連計算すべきであるという主張をしていく必要があります。
また、オリコカードの過払い金の注意点は、取引履歴の開示が、平成6年以降の履歴しか取り寄せることができない点にあります(ケースによっては、それ以前の履歴を取り寄せることも可能です)。
平成5~6年以前の取引については、入金履歴しか保管していないと主張し、貸付の履歴は開示せずに、入金の履歴のみ開示してきたりします。
このような場合には、開示がされていない取引の内容を推測して計算するという方法があります。
ですが、それ以前にものに関しては、細かい明細などから推定で計算を行っていくという手法を用います。オリコカードの場合には社内でこれを行ってくれることもあります。
以上のような注意点はありますが、最近のオリコは、上記のようなケース以外の場合については、過払い金をほぼ満額支払ってきてくれることが多いです。
「浜松 債務整理 相談室」について
「浜松 債務整理 相談室(司法書士法人ふたば)」には、オリコカードの債務整理・過払いに関するご相談を多数いただいております。
オリコの過払い金に関して、詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。
過払い金の返金期限は完済してから10年ですので、お早めにどうぞ。
