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個人再生

住宅ローンを滞納してしまっている方へ

・住宅ローンの返済が苦しいが、絶対に自宅は手放したくない…

・金融機関から督促状が届いてしまった…

・このままでは競売にかけられてしまう…

・借金の返済が滞っているが、自己破産だけは避けたい…

・他の借金の返済に追われて、住宅ローンの返済までお金がまわらない…

今このページをご覧の方は、このようなおご不安をかかえていらっしゃると思います。
では、このまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?

住宅ローンの滞納を続けると、自宅が競売にかけられてしまいます

競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物を裁判所が強制的に売却してしまう手続きです。場合によっては自宅からの強制退去を命じられることもあります。

また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。競売の場合は、普通に売却するよりも2~3割安い価格で叩き売られてしまうこともあり、自宅の売却価格があなたのローンの残額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。

そのため、あなたは自宅を失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。

競売について詳しくはこちら>>

住宅ローン特則

個人再生手続きでは、住宅ローン以外の借金を圧縮しつつ、その一方で住宅ローン特則を利用し住宅ローンの返済を継続することで、大切な自宅を守ることができます。

ご自宅を守るためには一刻も早い対応が必要です。まずはお気軽にご相談ください。

個人再生のメリット

個人再生のメリットを以下にまとめました。

メリット

■ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。

■ 返済のストップ。民事再生の手続きが完了(再生計画の認可)まで住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります。

■ 利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。

■ 利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。

■ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

個人再生の無料相談実施中!

個人再生をお考えの皆様は、まずは一度、当事務所にご相談ください。

浜松・静岡の方からのご相談をお待ちしております。

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個人再生の実例

ここでは、実際に当事務所で解決した個人再生の事例をご紹介します。

【Hさん(41歳・男性)のケース】

「相談前状況」

Hさんは、もともと会社員で収入が安定しており、借金などしたことがありませんでした。ところが、飲食店のオーナーである知人から同店の店長をやらないかと請われ、渋々引き受けた頃から状況が暗転しました。売り上げが思うように伸びず、満足のゆく給与が支払われなかったことから、生活費を貸金業者からの借り入れに依存するようになりました。
その後転職を経て、相当額の給与を得るようになりましたが、結婚と妻の出産により生活費の支出が増えたことから、返済が苦しくなりました。

「解決方法」

Hさんが借金をするに至った理由や債務総額から、自己破産が最も適当に思われました。しかしながら、Hさんは、債権者へ(全額は無理でも)少しでも返済していきたいとの思いが強く、自己破産することを潔しとしませんでした(仮にHさんが自己破産したとしても、特段デメリットはなく、それをキチンとご説明した上での判断でした)。
それならばと、Hさんの希望に叶うよう個人再生を検討しましたが、Hさんの家計の状況では再生手続きにより債務を圧縮しても、返済を継続していくことができるかどうか微妙な状態でした。
そこで、Hさん(及びその奥様)とともに徹底的に家計を見直し、返済原資を確保できるよう努めました。

「解決後状況」

Hさんは、大幅な見直しの結果、裁判所が再生手続きによる弁済が可能であると認めるに足る家計の状況になり、無事認可決定を得ました。

【Aさん(46歳・男性)のケース(住宅ローン特則あり)】

「相談前状況」

Aさんは、3人目の子供が生まれ、将来に向け自宅が手狭になることが予想されたため、その改築費用として銀行から借入れをしました。借入れ当初、とくに生活は苦しくありませんでしたが、子供が私立の高校、そして大学、専門学校へ進学し、3人分の学費が家計に重くのしかかるようになりました。
そこで、新たに教育ローンや、不足する生活費を補うために貸金業者から借り入れるようになり、気付いた時には住宅ローン以外の借り入れが約900万円に膨れ上がっていました。

「解決方法」

当然のことながら自宅を手放したくないのがAさんの希望でした。
ところが、Aさんの場合、住宅ローン残高が約800万円なのに対して、自宅不動産の査定価格が約1050万円であったため、所謂オーバーローン状態ではありませんでした(1050万円-800万円=約250万円の財産価値)。
他にも目ぼしい財産として保険の解約返戻金があったため、Aさんの財産価値の合計は約280万円となり、(これが住宅ローン以外の債務総額の900万円の5分の1相当額である180万円を超えるため)その額を支払うとする内容の再生計画案を認めてもらわなくてはなりませんでした。

「解決後状況」

再生計画は3年の分割返済が原則なので、返済総額が約280万円の場合、月々の返済額が7万円を超え、返済を継続していくのが困難でした。そこで、「やむを得ない事情」により、返済期間を5年に延長し、月々の返済額を4万円程度にまで抑えることで、計画案どおり履行が可能と認められました。
結果、Aさんは自宅を手放さずに済みました。

個人再生手続きの流れ

個人再生手続きの流れは以下のようになっています。

なお、個人再生申立から、再生計画認可確定まで、通常6ヶ月程時間を要します。

1.裁判所に申し立て

        ↓

2.再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します。

        ↓

3.債権額の決定:債権額が異なっている場合、異議を述べることができます。

        ↓

4.再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます。

        ↓

5.書面決議・意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。

        ↓

6.再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。

        ↓

7.返済の開始:再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。

料金(個人再生を申し立てる場合)

適用

単価

書類作成基本報酬
(債権者5社以下)
25万円
債権者数加算 2,000

※ 夫婦など同居の親族については2人目からは、10万円をいただきます。
※ 5社を超える場合、「債権者数加算」として、債権者1社ごとに2,000円が基本報酬へ加わります。
※ 住宅ローン特則利用の場合(住宅ローン特則付再生事件の場合)、29万円をいただきます。

オペレーター
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