自己破産をしない方が良いケース
自己破産についてあまり詳しく知らないがしたいと考えている。
という方は、本当に自己破産が必要か是非当事務所にご相談ください。
当事務所では自己破産の専門家と初回無料相談でご相談いただけます。
自己破産をしない方が良い場合とは?
ご相談に来られる方でよくいる自己破産をしない方が良いケースで最も多いのは
手ばさしたくない財産があるというケースです。
自己破産を行った場合、20万円以内の預金、100万以内の財産以外は債権者側へ渡さなくてはなりません。
そのため、「どうしてもマイホームは手放したくない」という方や、「この車だけはずっと手元に置いておきたい」という方は自己破産をしない方が良いでしょう。
次に、自己破産をしない方が良いケースというのは「保証人に迷惑をかけたくない」というケースです。
あなたの保証人は、あなたが借金を返せなくなった場合に代わって借金を返す人です。
その為、あなたが自己破産をした場合債権者はあなたの保証人に借金を催促に行く可能性が高いです。
このようなことから保証人に迷惑がかけたくないという方は自己破産をすべきではないでしょう。
次に自己破産後にローンを組む予定であった、もしくはその可能性がある方は自己破産を選択すべきでないです。
自己破産を行うと「信用情報機関」に掲載されます。
これは金融機関のネットワークでいわゆるブラックリストです。
このリストに掲載されてしまうとその期間中はローンが組めなくなってしまいます。
掲載期間は6~7年であるこことが多いので、今から7年以内にローンが必要となる方は自己破産をすべきではありません。
では、自己破産のメリットはどのようなことがあるか、詳しくは下記より
自己破産のメリット、デメリットをご確認ください