コロナウイルスが原因で借金返済が難しくなってしまった場合
コロナウイルスの影響が世界に広まる中で、コロナウイルスが原因である場合の自己破産は認めらるのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
また、多くの会社が経営困難になったり、中には解雇されてしまったという方もいます。
ここではコロナウイルスが原因での借金の返済が難しくなった場合には、どうすれば良いのかを説明していきます。
具体的に借金返済が難しくなった場合に検討すべきことは以下の4つになります。
①任意整理
任意整理は,貸金業者(お金を借りている会社)と交渉し,借金の減額や分割払い等を認めてもらうための制度です。
月の支払い金額を減らすことが出来るため、収入が一時的に減ったが、月々の支払いが全くできないことはないという方が多く使われます。
現状コロナウイルスの影響で給与が減ってしまったが、支払いに充てることができる金額が少しでもありそうだという方はご検討いただければと思います。
また、債務整理ではローンの残っている家や車を手元に置いておけることや、保証人に迷惑をかけないでできる場合が多いというメリットがあります。
②個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて、借金を大幅に減額してもらい、3~5年の分割の返済にしてもらう制度です。
一般的には上記の任意整理を使用した場合よりも借金の減額の幅が大きいです。
裁判所から個人再生が認められるためには、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要になります。
そのため、コロナウイルスの影響によって給与が減っても一定水準を上回っている必要があります。
③自己破産
自己破産も個人再生と同じ様に裁判所を通じて行われます。
一部を除いた財産を換金しそれを債権者(借金をしている会社棟)に分配し、残った借金を免除してもらう制度です。
持ち家や自動車、株式といった財産を手放す必要がありますが、任意整理や個人再生とは異なり、今後の返済が不要になります。
コロナウイルスの影響で失業してしまった場合や、今後給与が下がっていくことが見込まれる方も利用できる制度です。
注意点としては自己破産手続きにも費用が発生するということです。
④司法書士への相談
ここまで3つの制度を説明しましたが
どの制度が合っているのか分からない
そもそも自分が使える制度なのかか分からない
具体的な手続きや料金が知りたい
という方も多いと思います。
そこで当事務所ではコロナウイルスで借金の返済が困難になった方の無料相談を受け付けています。
少しでもご不明点やご不安がある方は是非お気軽にご連絡ください。
また法務省も、コロナウイルスの影響により借金の返済が困難になった方向けの情報を発信しています。