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個人再生をした方が良いケースとは?債務整理完全マニュアル

借金の返済が困難になったり、一度整理して再スタートを切ろうという方で、自分に適した債務整理の方法を知りたいというご相談を多くいただきます。

ここでは債務整理の方法の1つである『個人再生』について、どのような方に向いているのか、またどのような場合は他の方法で債務整理をした方が良いかを解説します。

個人再生をした方が良いケース

自己破産で悩む

個人再生をした方が良いケースは主に以下の3パターンに当てはまる場合になります。

ただし債務整理は状況によって適した制度がありますので、あくまで目安としてお考え下さい。
ご自身に合った債務整理の手段を知りたいという方は、是非当事務所の無料相談にお越しください。

個人再生をした方が良いケース① 一定の収入があり、借金の減額がな方

個人再生と比較されることの多い任意整理でも借金・利息の減額はできるケースが多いですが、利息制限法で定められている分までになります。

しかし、個人再生では支払いの総額を最大で10分の1にまで減額することができます。

個人再生をした方が良いケース② マイホームを手放したくない方

個人再生を活用して債務を整理する場合、マイホームを手元に置いておくこともできます。

しかしマイホームを手放さないためには住宅ローンの支払いは続けることになりますので、注意が必要です。

これに対して債務整理の手段の1つとして有名な「自己破産」を活用した場合は、家や車などは全て手放さなくてはならなくなってしまいます。

個人再生をした方が良いケース③ 資格を伴う職業の方

資格を伴う職業(旅行業者・建築業者など)の方が自己破産をした場合には、一定期間の制限が設けられて、それまで通りに働くことが困難になってしまうことがありますが、個人再生では資格の制限がありません。

そのため、資格を持っていて、その資格が必要な職業に就いている方は個人再生が適していることが多いです。

個人再生をしない方が良いケース

自己破産_悩む

今度は逆人個人再生をしない方が良いケースを紹介します。

個人再生をしない方が良いケース① 収入のない方

個人再生をしても借金が全てなくなるわけではなく、減額された分の支払いは続きます。

そのため収入のない方は個人再生に向いていません。

個人再生をした方が良いケース② 家や車を所有していない方

手放したくない財産がない場合は自己破産をすることで借金を0にする方が向いているケースもあります。

個人再生以外の借金問題解決方法は?

自己破産の専門家

借金問題を解決するための制度は個人再生以外にも、自己破産を始めとして沢山あります。

まずはご自身にあった債務整理の方法を知ることが重要ですのでどのような制度を利用しようか迷っている方は下記をご覧ください。

自己破産について詳しくはこちら>>
任意整理について詳しくこちら>>
過払い金について詳しくはこちら>>

ご自身にあった債務整理を知りたい方へ

 債務整理(自己破産)_無料相談

ここまでで自己破産が向いているケースや、自己破産が向かないケースを紹介させていただきましたが、条件に当てはまるからといって必ずしも自己破産が向く、向かないが決まるわけではありません。

実際に当相談室に来られた方の中でも相談をしてみて自分にあった債務整理の方法が分かったという方や、異なる債務整理の制度を活用しようと思っていたが、専門家に聞いてみたら違う制度の方が良かったということもあります。

ご自身にあった借金問題の解決ができるよう当事務所では債務整理をご検討の方への無料相談を実施しています。

無料相談では専門家の司法書士がご相談者の状況を整理し、どのような手段で借金問題を解決するのがオススメか説明します。

無料相談について詳しくはこちら>>

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当事務所で個人再生によって借金問題を解決したお客様の声は下記よりご覧ください。

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